自衛隊の妊娠・出産・育児・介護に関する休暇制度を全て紹介します。
特別休暇と表記されているものは原則有給です。
自衛隊は、いじめ関連に関してはガバガバですがこれらに関連するハラスメントは非常にうるさくなっています。
これらの休暇を申請して拒否する事はパワハラ・マタハラに該当するので職場が拒否する事は出来ません。拒否されたら通報窓口に連絡を入れれば当該職員は処分されるので通報する旨を伝えれば100%許可が出ます。
数少ない隊員に利益がある制度なので、存分に活用しましょう。
妊娠・出産に関する制度
妊産婦の保険指導及び健康検査のための特別休暇
妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が、保険指導及び健康診査を受ける場合に取得する事が可能です。
妊娠中の休息、捕食のための特別休暇
妊娠中の女性職員が母体又は胎児の健康保持のため、適宜休息し、又は捕食するために取得する事が可能です。
妊娠中の職員の通勤緩和のための特別休暇
妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合に取得する事が可能です。
産前特別休暇
6週間(多胎児の場合は14週間)以内に出産予定の女性職員が申し出た場合に、出産日までの期間に取得する事が可能です。
産後特別休暇
出産日の翌日から8週間を経過するまでの期間に取得する事が可能です。
配偶者の出産特別休暇
妻の出産に伴う入退院の付添いを行うため、男性職員が取得する事が可能です。
育児に関する制度
育児参加のための特別休暇
妻が出産する場合に、男性職員がその出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合に取得する事が可能です。
保育時間確保のための特別休暇
生後1歳未満の子を育てる職員が、その子の保育(授乳や託児所等への送迎等)に必要と認められる場合に取得する事が可能です。
子の看護のための特別休暇
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、その子を看護するため、1の年において5日の範囲内で取得することが可能です。
育児休業
子を養育するため、子が3歳に達する日まで、休業することが可能です。
育児短時間勤務(自衛官除く)
小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、週38時間45分より短い勤務時間で勤務することが可能です。
育児時間
小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間を超えない範囲内で勤務しないことが可能です。
介護に関する制度
短期介護休暇(特別休暇)
負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者(要介護者)の介護その他の世話を行うため、1の年において5日の範囲内で取得することが可能です。
介護休暇
要介護者の介護を行うために、通算6月までの期間内において取得することが可能です。
介護時間
要介護者の介護を行うために、1日の勤務時間のうち2時間を超えない範囲で勤務しないことが可能です。
妊娠・出産・育児・介護共通
超過勤務の免除(自衛官除く)
妊娠中もしくは出産後1年以内の女性職員、3歳未満の子を養育する職員又は要介護者を介護する職員は超過勤務をしない事が可能です。
休憩時間の短縮
休憩時間が60分の場合は45分又は30分、休憩時間が45分の場合は30分に短縮することが可能です。
一見メリットが無さそうですが、休憩時間を短縮する事で7時間45分の勤務時間+休憩時間という「職場に拘束される時間」を減らす事が出来ます。
育児・介護共通
早出遅出勤務
育児(未就学児の養育及び就学児の学童保育への送迎)、介護、その他(修学や業務による疲労蓄積の防止等)のために、1日の勤務時間の長さを変えることなく、始業・終業時刻を繰り上げ又は繰り下げて勤務することが可能です。
フレックスタイム制
職員から申告が行われた場合、隊務又は公務の運営に支障がない範囲内において、始業及び終業の時刻について職員の申告を考慮し、勤務時間を割り振ることが可能です。
育児又は介護を行う職員や障害を持つ職員については、全員が勤務しなければならない時間帯(コアタイム)を短縮し、より柔軟な勤務形態とすることが可能です。
超過勤務の制限(自衛官除く)
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員又は要介護者を介護する職員の超過勤務が制限されます。
出典
参考にした自衛隊の公式資料を置いておきます。
元となる資料置き場はこちらです。