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Colabo関連の住民監査請求結果を解説します

 2023年あけましておめでとうございます。
 自衛隊関連の記事がメインの当ブログですが、時事問題も扱うようになりそちらのアクセスばかり増えるのが少し悩みです。

 さて、年末から三が日までTwitterを騒がせ続けたColaboですが、ついに1月4日に東京都監査事務局から公式発表がありました。
 (暇空氏がnoteで事前に公開していたものは可能性は極めて低いものの恣意的な切り取りなどが否定できない為、公式発表のみを根拠にしております)

 公式発表があった後、仁藤氏はこんなツイートをしています。

 この発表が本当かどうか、また監査結果の文章にどういった事が書いてあるのかを公文書に慣れてな人にもわかりやすく解説していきたいと思います。
 簡潔に知りたい人は、正確さを欠きますがまとめの部分だけ読んで頂ければ良いと思います。

 また、先に申し上げておきますが私の立ち位置は中立です。
 暇空氏の提唱している「ナニカ」には懐疑的ですし、Colaboの事業には賛成ですがお金の流れは疑惑の目で見ています。

1月7日追記
「表3の説明もあった方が良い」とコメントを頂きましたので別記事で起こしました。
表3を含めた総まとめは下の記事に書いてありますので、ザックリ知りたい方は下記事を読んで頂けると良いと思います。

監査結果原本

 まずはソースの確認です。監査事務局トップページの新着情報に今回の監査結果は置いてあります。
 リンク先を見なくても大丈夫なので「私がここから取った情報を使用しています」という証明だと思ってください。
 URLを確認してほしかったので、あえてこのようにしています。

 東京都監査事務局のトップページ
https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/
 監査結果の表紙&概要(かがみ
https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/17press/press050104juminkansa.pdf
 監査結果別添資料
https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5.pdf

監査結果本文

 さて、前置きが長くなりましたが解説に入っていこうと思います。
 殆どの公文書の本文は
 ①発簡者
 ②タイトル
 ③本文(概要)
 のみのサラッとした内容である事が殆どで、細かい事は別紙などに書く事が多いです。
 理由は色々あるので今回は省略します。

 今回、監査結果として出された結論はこうなります。

令和3年度東京都若年被害女性等支援事業委託契約の委託料の精算には不当な点が認められ、その限りで本件請求には理由があるから、次に掲げる措置を講じることを勧告する
(1)監査対象局は、本件契約に係る本事業の実施に必要な経費の実績額を再調査及び特定し、客観的に検証可能なものとすること。
(2)調査の結果、本事業として不適切と認められるものがある場合や委託料の過払いが認められる場合には、過去の事業年度についても精査を行うとともに、返還請求等の適切な措置を講じること。

東京都若年被害女性等支援事業について当該事業の受託者の会計報告に不正があるとして、当該報告について監査を求める住民監査請求の監査結果について

 勧告という言葉の定義はこうなっています。

 勧告とは、行政機関が、権限に基づき、住民又は指揮命令関係にない機関に対し、一定事項を申し出て、ある処置や対策等一定の行為を勧め、又は促すことをいう。

公文書作成の手引き

 注意して欲しいのは、この文書は監査事務局からColaboに対して出されたものでは無く、Colaboとやり取りをしている東京都の福祉保健局に対して出されたものです。

 監査事務局は福祉保健局の指揮系統上の上位組織では無いので、通知や通達ではなく勧告という表現になっています。しかし、権限は持っているため実質的には命令です。
 勧告は場合によってはお願いベースの話で使われる事もありますが、今回の文面を見るとわりと珍しいかなり強めの意味で使われています。

 また、この勧告にどの程度強制力があるのか分からない人が殆どだと思うので、まずは根拠を出します。

第十節 住民による監査請求及び訴訟
(住民監査請求)
第二百四十二条

 第一項の規定による請求があつた場合には、監査委員は、監査を行い、当該請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、当該請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
 第五項の規定による監査委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならない。この場合において、監査委員は、当該通知に係る事項を請求人に通知するとともに、これを公表しなければならない。

(住民訴訟)
第二百四十二条の二 普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第五項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第五項の規定による監査若しくは勧告を同条第六項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる
一 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求
二 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求
三 当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求
  【以下省略】

地方自治法

 法律の文章は色々と併記するので、ひじょ~~~にわかりにくくなってますが、要は
5項「監査請求が妥当なら通す、妥当じゃないなら却下する。どちらにせよ公表するよ」
9項「5項でやれって言われた事はちゃんとやりなさいよ。やれって言った内容は公表するよ」
242条の2「やれって言われた事やんなかったら裁判するかもよ?裁判で最悪組織ごと潰れるかもしれないよ?」
 って書いてあると思ってもらえれば大きく間違ってないです。

 今回は経費の再調査と過払い金の返納を勧告していますが、監査事務局がもう一度ガッツリ監査をするかは不明です。ですが、暇空氏の性格上キッチリ詰める所を詰めなければ住民訴訟の相手先に監査事務局が加わるだけのように思います。

監査結果本文まとめ

 本文をわかりやすくまとめるとこうなります。

 東京都監査事務局から東京都福祉保健局へ
 監査結果に疑わしい所があるから、次の2点をやりなさい(命令)
 ①経費の実費が客観的にわかるようにしなさい。
 ②不適切な使い方をしたお金や清算して余ったお金があったら、過去まで遡って調べて返させなさい。

 監査結果本文の結論は本当にこれだけです。
 Twitterでよく見る「2月末まで」とかそういう細かい話は全て別添資料に記載があります。
 結論だけ知りたかった人はここで帰って頂いて問題ありません。
 これに至るまでにどういった経緯があったか、より細かい話は何なのかを次の項目で説明していきます。

別添資料(PDF)

 こちらの資料は全部で3部構成になっていて、それぞれ
 1部 暇空氏の監査請求内容
 2部 監査の方法など
 3部 監査結果
 となっていて、2部(資料7ページ、PDF9ページ。以降はPDFを準拠でページ数を表示)までは読む必要が無いので割愛します。
 というのも、特に1部は監査に至った暇空氏の主張であり、事実であるかどうか関係ない部分なので読んでも余計に混乱するので読まない方が良いです。

押さえておくべきポイント

保護期間の原則

 主にホテル代に関する部分ですが、アウトリーチした女性に対しホテルなどを活用した保護をする際の要綱です。

2 監査対象局の説明
(1)陳述の内容
(ウ)居場所の提供に関する支援
a 居場所の提供期間 居場所の提供は一時的な保護(1日から2日程度)を原則とするが、利用者の状態やその後の支援につなげるまでの間やむを得ず長期化する場合は、都と協議のうえ、引き続き居場所での支援を実施することができる。なお、保護が2週間を超える場合は、自立支援計画を策定する。

b 居場所の提供体制 居場所の提供に当たっては、基本的な感染症拡大防止対策を行い、利用者の安全及び衛生の確保並びにプライバシーの保護に配慮した設備を有し、夜間を含め、 速やかに利用者と連絡が取れる体制を確保する。ただし、利用者が未成年であって、夜間における一時的な保護が必要な場合は、支援員による相談、見守りの体制を確保する

Colabo監査結果 別添資料PDF13P

 これはColabo側に有利となりますが、未成年の一時的な保護をする際は支援員を付ける事となっています。
 ホテルに宿泊させる人数は未成年保護女性+1名となると思われ、仮の話ですが未成年を毎日1人、1年間保護し続けた場合、保護女性数が365人でも2倍の730人分の宿泊費が適切という計算になります。
 保護した女性の年齢や日付のバラけ具合では足が出ている可能性もありえなくはないです。

 余談ですが、保護期間が2週間を超え生活保護などを利用すると思われる中長期保護の場合は自立支援計画を策定する事となっています。自立支援計画は関係機関に提出される”公文書”なので恐らく開示請求が可能です。(当然個人情報部分にマスキングは必要ですが)
 個人情報はわからずとも、自立支援計画の総数だけでも判明すればColaboの中長期シェルター事業規模などの実態もある程度推測可能だと思われます。

令和3年度の資料はバッチリ ※重要

 ただの言質ですが、大事なので覚えておきましょう。
 Colaboは帳簿、領収書はちゃんと持ってると言いました。

法人Aに対して法第199条第8項の規定に基づく関係人調査として、以下の回答があったため、関係帳簿等の調査を令和4年12月9日に行った。

質問 都と貴法人とで締結した令和3年度本件事業委託契約の履行において、貴法人が都に提出した「令和3年度東京都若年被害女性等支援事業に関する実施状況報告書」の事業実績額の算定に用いた基礎資料の整備・保存の状況について調査したい。

回答 本事業実施に係る収支に関する帳簿、領収書その他の諸記録を整備・保存しており、委託者(都)から関係帳簿等の検査を行うことを求められた場合、これに応じることのできる状況である

Colabo監査結果 別添資料PDF 16P

「請求人の主張は妥当でない」の真意

 この項目は少し暇空氏に寄ってしまったり、エンタメ性が入ってしまう気がしますが、気になり過ぎて寝れなくて徹夜でこの記事書いてしまったくらいなので見逃してください。

 元公文書書きからすると、監査結果の後半で頻繁に出現するこの表現、非常に気持ち悪いです。
 というのも、公文書は基本的に1つの文から1つの意味しか読み取れないように、句読点の打ち方まで決められています。本旨から逸れますが少しだけ解説します。

 例)Colabo代表の妹は芸能人です。
 この文は2通りの意味で受け取れます。
 ①Colabo代表の人間に妹がいて、妹が芸能人。
 ②妹は芸能人であり、Colabo代表でもある。
 細かい理屈は国語のプロに任せますが、公文書ではこういった表現は厳禁です。

 話を戻しますが、公文書はこういった理由で簡潔に書くのが一般的です。
 「妥当でない」だと、肯定的な意味をひっくり返すため解釈に余分なスキが生まれます。
 公文書なら「不当である」「不適当である」「不適切である」辺りが一般的ですしスッキリします。
 私ですらこの表現にこんなにモヤモヤしてるのに、重箱の隅を突くのが好きなお偉いさんが指導した際に誰も気付かない確率もかなり低いでしょう。
 であれば、何かしらの意図があってこの表現になったと考えるのが自然です。

各種「請求人の主張は妥当でない」

 ひとまず全部引用してきます。

宿泊支援費に係る本件経費は(表3)のとおりであり、宿泊に要した1泊あたりの金額や宿泊数は本件事業計画書の記載とは異なるものの、実際に宿泊した費用を本件経費として計上していることは確認できるため、本件活動報告書に基づいて宿泊数を過大に請求しているとする請求人の主張は妥当でない

車両関連費に係る本件経費は(表3)のとおりであり、新たなタイヤやドライブレコーダーの購入、月6万円の駐車場の賃借については本件経費に計上されてなく、一方、月極駐車場代やタイヤ交換費用(冬用タイヤへのいわゆる履き替え)、また本件実施状況報告書に記載されていないが車両に積載する備品類の購入等が計上されていることは確認ができることから、請求人の主張は妥当でない

旅費交通費に係る本件経費は(表3)のとおりである。本件実施状況報告書ではガソリン代、移動交通費の内訳の記載はないものの、実際に要したガソリン代や移動交通費を本件経費として計上していることが確認されることから、試算に基づく請求人の主張は妥当でない

会議費に係る本件経費は(表3)のとおりであり、会議代などを本件経費に計上していることは確認できるため、本件活動報告書を根拠とする請求人の主張は妥当でない

各種保険に係る本件経費は(表3)のとおりであり、法定福利費などを本件経費に計上していることは確認できるため、本件活動報告書を根拠として過大申告とする請求人の主張は妥当でない

医療費に係る本件経費は(表3)のとおりであり、本件活動報告書で支援があったとする医療費とは別の実際の医療受診費用等を経費に計上していることが確認できるため、医療費が不正に請求されたものであるとする請求人の主張は妥当でない

法人Aの自主事業も含む本件活動報告書と本件委託に係る都に提出した実施状況報告書との差異を述べるにとどまり、本件実施状況報告書に不正があることの合理的な疎明はなされておらず、請求人の主張は妥当でない

Colabo監査結果 別添資料PDF 21~23P

 省略した人件費の按分(一部には理由がある)以外は表現が統一されていますね。
 先に私の見解を述べると、これらの「妥当でない」には「妥当とは言えないが不当とも言い切れない」という、監査事務局の微妙な判断でこういった表記になっていると推測しています。
 何故かと言えば、不当と言い切るための客観的な証拠(領収書やしっかり作りこまれた資料)が提示されていない為、下手に不当と言い切ってしまうと監査事務局が暇空氏に住民訴訟をくらう可能性を否定できないからです。
 そのため現段階では白黒つける事が出来ず、2月28日までに資料を出させた上でどうするか決めようという監査事務局の目論見でしょう。

 推論を積み上げただけで根拠は示せませんが、後述する事項とも筋が通っていますし、最低でも中らずとも遠からず程度はいってると思います。

2月28日までに修正指示が出ている事項

 監査事務局は監査の結果、問題無し以外に2種類の項目に分けて指示を出しています。

ⅰ)委託事業の経費として計上するに当たり不適切な点があるもの
ⅱ)委託事業の経費として計上するに当たり妥当性が疑われるもの

大きく分けるとこの2項目ですが、さらに細分化されているので一応分けて列挙していきます。

ⅰ)委託事業の経費として計上するに当たり不適切な点があるもの

 請求人の主張は妥当でないとの事ですが、主張が妥当でないだけで適切な資金管理が出来ているかはまた別問題で、指摘があった物を挙げていきます。

完全アウトな項目

税理士報酬+法定福利費の按分をせず全額計上(暇空氏の指摘通り)
給与の過少計上
人件費法定福利費が該当します。

按分の根拠などが不明瞭かつ不適切な項目

 相談事業、アウトリーチ事業、食事・物品提供、緊急時の保護・宿泊支援、生活支援等の活動
 宿泊支援費車両関連費旅費交通費会議費医療費などが該当します。

領収書

 監査結果ではこのような指摘がありました。

本事業の特性上やむを得ない事由があることは理解できるものの、証ひょう書類としての性質上、領収書として認められるか否か疑義が生じるような領収書が含められていることは不適切である。また、収書が示されていない事項が本件経費に計上されていることは不適切である。

Colabo監査結果 別添資料PDF 24P

 なお、Colabo側は監査結果を受けてこう発言しています。

 なお、領収書の記載が抽象的であることについては、監査委員も「本事業の特性上やむを得ない事由があることは理解できる」としています。すなわち、虐待やDVから逃げてきた若年女性を保護するという本事業の特性上、その女性やスタッフの居場所の特定につながり得る情報は記載できず、このことは一般的な必要性として監査委員も認めたということです。

【弁護団声明】東京都に対する住民監査請求結果について

 これはもう大嘘とんでもない勘違いです。「理解できる」と「理解できるものの~」では全く意味合いが異なります。
 監査事務局が言っているのは「理解できるが領収書の性質上、特定に繋がる情報とかは隠して良いから領収書として効力がある物を出しなさい」であって、肯定ではありません。

 因みに、先程確認したColaboのレシートある発言は監査結果発表前の発言なので「領収書として疑義のある物」や「領収書が無い」数字が含まれている状態だと思われます。

買っていない物を買った事にした項目

(事業実績額の内訳の記載について)
本件事業実績額の内訳には実際とは異なる備品や購入していない備品が記されており、実態を正確に反映せずに本件事業計画書の事業所要額の内訳をそのまま転記したものと思われるものが見受けられることは不適切である。

Colabo監査結果 別添資料PDF 24P

 故意なら業務上横領が非常に強く疑われます。
 業務上横領の法定刑は10年以下の懲役のみなので、故意の立証がされればかなり重い罪に問われる事になりかねません。

声かけやアウトリーチの履行確認

本件実施状況報告書では、特定の事業によるアウトリーチ実施回数と声掛けをした人数や参加者数の記載にとどまることは、その実態が把握できず不適切である。

Colabo監査結果 別添資料PDF 24P

 アウトリーチ支援の実態がわからないから、もっとマトモな報告書を作りなさい。
 と事務局が言っています。

ⅱ)委託事業の経費として計上するに当たり妥当性が疑われるもの

(給食費、宿泊支援費について)
対象人数が不明であるものの、一回当たりの支出が比較的高額なレストランでの食事代やホテルの宿泊代、また食事代とは理解し難い物品の購入代が計上されている。さらに、宿泊支援費について都外遠隔地での宿泊代が計上されていることなど、本件契約の仕様書に記載される文言そのものからは委託事業の経費として計上することに妥当性が疑われるものが見受けられる。

Colabo監査結果 別添資料25P

 今までの疑義が生じている項目を全て合わせると予算の全科目となるので、Colaboが「請求人の主張は妥当ではないとして退けられました!なにも不正はありません!」と言ってる全ての項目に請求人の主張以外の疑義が生じていて、監査事務局は書類をキッチリ揃えて提出しろと言っています。何も疑いは晴れていません。

別添資料まとめ

 東京都監査事務局から東京都福祉保健局へ
①とりあえず暇空氏の言ってる事は裏付け取れなかったから殆ど却下しておくね。
②でも、なんか会計ガバっぽいからちゃんと見るね?
③2600万の予算のところ2905万使ったみたいじゃん。領収書ないの?
④未成年の女の子絡むから少しは配慮するけど領収書は無きゃ困るよ。
⑤え?こんな領収書とも呼べない紙で会計してるの?
⑥しかも委託事業とそれ以外をロクに按分してないの?
⑦2905万をちゃんと按分して、領収書ちゃんとある分だけに絞ったらいくらになるの?
⑧現状だと不当だから、その計算2月28日までにやってキレイにしてね?

こんな感じです。
因みに新ルールが強制的に追加されました。

①福祉保健局はお金の管理を厳格にやって、経費は決められた区分ごとに積み上げなさい。
②アウトリーチ支援とかどれくらいやってるかわからないから、具体的に報告させるように。
③按分の考え方とかは責任もって福祉保健局が教えなさい。
④経費の流用禁止を契約書に明文化しなさい。
⑤宿泊費や給食費は上限を設定するように。宿泊は人数や目的までキッチリ報告上げさせて。
⑥受諾者に委託事業で公金を扱ってる事を叩きこむように

総まとめ(ザックリ知りたい人はここ見ればOK)

 東京都監査事務局から東京都福祉保健局へ
 監査結果に疑わしい所があるから、2月28日までに次の2点をやりなさい(命令)
 ①経費の実費が客観的にわかるようにしなさい。
 ②不適切な使い方をしたお金や清算して余ったお金があったら、過去まで遡って調べて返させなさい。

 なお、清算はこうやりなさい。
 ①都民が疑念を持てないくらい、ガッツリ経費をチェックしなさい。また、経費の積み上げは決められた区分を守らせなさい。
 ②Colaboは何やってるかわかんないから、やってる事をもっと具体的に報告させなさい。
 ③Colaboは按分の方法もわからないみたいだから、責任もって教えなさい。
 ④委託事業以外に都のお金を流用しないように契約書に書きなさい。
 ⑤宿泊費、給食費は上限金額を決めなさい。宿泊する時は人数、目的、宿泊数までしっかり報告させなさい。
 ⑥Colaboに委託事業で公金が入ってる事を徹底的に叩き込みなさい。

 まとめの内容が一部被ってますがこんな感じです。
 長文にお付き合い頂きありがとうございました!

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