【根拠有り】公務員の出来る副業、出来ない副業を完全網羅!

お金・副業

 公務員の副業は、厳密には禁止ではなく制限されているだけなので、許可を貰えれば何でもできます。
 しかし、許可を貰うハードルが非常に高いため事実上「副業=禁止」という図式となっています。

 今回は公務員の副業のセーフとアウトの根拠を、在職時に人事に確認した事や、法令、倫理規定を基に書いていきます。

 一般的な基準を書いていますが、許可権者の判断基準に大きく左右される事をご承知おきください。

公務員が制限されている副業(許可が出ないもの)

事業を立ち上げる。会社の役員になる。

 個人事業主になる事、法人を立ち上げたり役員になる事などが該当します。

(私企業からの隔離)
第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない

国家公務員法

(営利企業への従事等の制限)
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

地方公務員法

 具体的にどんな事が事業に該当するかは、過去に判例があります。

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第42回】「弁護士顧問料事件」~最判昭和56年4月24日(民集35巻3号672頁)~ – 税務・会計のWeb情報誌『プロフェッションジャーナル(Profession Journal)』|[PROnet|プロネット]

①自身の計算と危険において営まれているもの
②営利性と有償性を有しているもの
③反復継続して遂行されているもの
④社会通念上、事業として扱われているもの

 具体的にはこの4項目を満たすと、事業をしているという扱いになってしまいます。

 オンラインサロンの運営や月額いくらの有料マガジンの発刊等も、前例はありませんが事業の項目を満たしているため、処分対象になる可能性は極めて高いと言えます。

 こちらは現職中に不動産賃貸会社を設立して処分された例です。

https://www.sankei.com/affairs/news/190208/afr1902080016-n1.html

経営に関わる事が出来る大株主になる

 大金を持っていないと出来ませんが、禁止されています。
 親族経営会社の経営権がある場合などは、許可される見込みが高いです。

(私企業からの隔離)

第百三条
○3 営利企業について、株式所有の関係その他の関係により、当該企業の経営に参加し得る地位にある職員に対し、人事院は、人事院規則の定めるところにより、株式所有の関係その他の関係について報告を徴することができる。
○4 人事院は、人事院規則の定めるところにより、前項の報告に基き、企業に対する関係の全部又は一部の存続が、その職員の職務遂行上適当でないと認めるときは、その旨を当該職員に通知することができる
○5 前項の通知を受けた職員は、その通知の内容について不服があるときは、その通知を受領した日の翌日から起算して三月以内に、人事院に審査請求をすることができる。
○6 第九十条第三項並びに第九十一条第二項及び第三項の規定は前項の審査請求のあつた場合について、第九十二条の二の規定は第四項の通知の取消しの訴えについて、それぞれ準用する。
○7 第五項の審査請求をしなかつた職員及び人事院が同項の審査請求について調査した結果、通知の内容が正当であると裁決された職員は、人事院規則の定めるところにより、人事院規則の定める期間内に、その企業に対する関係の全部若しくは一部を絶つか、又はその官職を退かなければならない

国家公務員法

 地方公務員には禁止する規定が見当たりませんでしたが、これを実現するには億単位の資金が必要なため、あまり現実的ではないでしょう。

 国会議員の方々や、最高裁判所裁判官、各省庁のトップクラスなどの年収2000万超の人達の対策としてある条項だと思われるため、副業を検討している普通の公務員には縁の無い規定です。

アルバイトやクラウドソーシング等の労働

 アルバイトはともかく、クラウドソーシングってなに?という方もいると思うので説明します。

 代表的な物はコロナの自粛期間で一躍有名になった「Uber Eats(ウーバーイーツ)」や「ココナラ」です。

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 話を戻しますが、アルバイトは事業への従事、クラウドソーシングは依頼を受けて仕事をする個人事業主となるのでNGです。

(他の事業又は事務の関与制限)
第百四条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する

国家公務員法

(営利企業への従事等の制限)
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない

地方公務員法

 実際にキャバクラでウェイターとして働いて処分された例です。

柏の海自停職処分 男性隊員がキャバクラバイト 「家族に仕送り、遊ぶ金なく」
海上自衛隊下総教育航空群司令部(柏市)は14日、休日にキャバクラでアルバイトをしたとして、第203教育航空隊に所属する20代の男性2等海曹を停職2日の懲戒処分とした。  同司令部広報室によると、2等

転売(せどり)

 チケットなどの明確に規制されているものでなくても、マナー違反というレベルではなく完全にアウトです。

 断捨離だんしゃりを兼ねて、フリマアプリや中古ショップに私物を売却する程度なら全く問題ありませんし、購入金額より高く売れた場合の利益が1年間で20万円未満なら確定申告も必要ありません。

 しかし20万円以上の利益が出ている場合は確定申告をしなければ脱税ですし、消費者庁が定める「インターネットオークションに係る『販売業者』に係るガイドライン」に抵触する規模になると一般的に事業として行っていると判断されます。

 具体的には、

  • 販売目的で商品を仕入れる
  • 同じ商品を同時に複数販売する。(トレーディングカード等を除く)
  • 一ヶ月の出品数が100以上
  • 一ヶ月の落札額が100万以上

 などの条件に一つでも該当すると事業とみなされます。

 さらに、未開封であっても1度購入した物は古物扱いとなりますが、古物の販売には古物営業法という法律に基づいた営業許可が必要です。

 未許可の営業は3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。
(起訴されると無給の休職、禁錮or懲役刑が確定すると懲戒免職です)

 許可を取った場合はその時点で古物商として開業した事になりますので、その時点で懲戒処分となります。

 転売に関して抜け道は無く、公務員は100%出来ない副業です。

運営しているYouTubeチャンネルやブログに広告を貼る。

 ブログやYouTuberも個人の趣味として、信用失墜行為の禁止や品位を保つ義務に違反しなければやる分には問題有りません

 細部についてはこちらの記事をご覧下さい。
 自衛隊と書いてありますが公務員全般に対応しています。

 ここではブログに広告を貼り収入を得るブロガー(アフィリエイター)や、投稿した動画に広告を付け収入を得るYouTuberなどが該当します。

 このあたりについてはグレーだとかバレなければ良いとか言ってるブロガーやYouTuberの方が検索上位に沢山いますが、バレなければ良い=バレたらアウトですし、グレーと言うのは基本的に黒です。

 更に詳細が気になる方は専用の記事をご覧下さい。

現状では黒っぽいが何とも言い難いもの

無許可でnoteやKindleで電子書籍の販売、BASEやAudiostock等で音楽の販売

 「無許可で」と書きましたが、許可が出る確率は非常に低いと思われます。

 紙の本での出版にこだわらなければ、最近はnoteやAmazonのKindle(キンドル)などで、誰でも簡単に電子書籍を作って売る事が出来てしまいます。
 また、AudiostockROUTER.FMなどの、音楽や効果音を作って売るサービスも出ています。

 しかし、公務員がこれで利益を得る事が副業に当たるのかは、裁判官の判断でどちらに転がってもおかしくない状況です。

 事業に該当しそうな要因
 一度作って登録してしまえば、不特定多数に継続かつ反復して販売できるので、事業性は有ると言える。

 製作コストが安く、流通コストもかからないため、収益性が非常に高い。

 事業に該当しない要因
 広告収入と違い、制作物そのものを販売するので「表現の自由」に該当させやすい事や、非常に気軽に販売出来るため安い金額であれば「同人活動の範疇」と捉える事が出来る。

 自費出版等と違い、在庫リスクを計算し出版部数を調整する等の運営リスクが存在しない。
 販売するサイトに登録料を取られる事や、年会費の支払いなどが無い限り、上記判例で事業の要項の1つとなった「自身の計算と危険において営まれているもの」という部分に該当しなくなります。

 など、どちらとも取れるような条件なので、裁判の判例がないと何とも言えない状況です。(私は黒の方が優勢だと思います)

 「売れた時に取られる販売手数料がリスクに該当するかどうか」で判断が分かれると思うので、バレたら処分されるつもりでやっていた方が良いでしょう。

許可を取らずにしても良い副業

株、FX、投資信託、仮想通貨などの金融商品

 これらは事業というより、投機的な色合いが強いためか一切制限されていません

 爆益が望める一方で爆損も覚悟しなくてはならず、素人には非常に難しい世界です。
 勝ち続けられる人は2%しかいないとも言われています。

 株、FX、投資信託などは20,315%、仮想通貨は利益の金額によって15%~55%の累進課税制なので、大きく稼ぐほど仮想通貨は不利になります。

 私個人の意見ですが、仮想通貨には実質的な価値が無いうえ、値動きが激しいのであまりお勧めできません。

 ただし、当然ながら値動きが気になるからといって課業中に取引をすると、職務専念義務違反で懲戒処分になりますので、取引は課業時間外に行いましょう。

門番担当中に株取引の自衛官を停職処分 陸自目達原駐屯地 | 行政・社会 | 佐賀新聞ニュース | 佐賀新聞
陸上自衛隊目達原駐屯地(神埼郡吉野ケ里町)は7日、勤務中に株のネット取引を繰り返したとして、九州補給処の20代男性陸士長を停職2日の懲戒処分にしたと発表した。 駐屯地によると、陸士長は2013年4月から1年余り、勤務時間内にスマートフォンを...

同人活動・個人製作

 趣味でやっている事なので、私はこれを副業と言うのは抵抗がありますが、やり方次第では大きく稼げるため記載します。

 電子書籍販売とは異なり、同人誌やハンドメイドの商品を、コミックマーケット等の展示即売会で頒布はんぷする事は可能です。

 販売とは「商品を売ること」
 頒布とは「広く分けて配り、行きわたらせること」

 この違いは凄く大事です。
 似ていますが、真鍮しんちゅう黄金くらい違います。

 同人活動の建前は、「同じ制作物を作る目的の下に集まったサークル内で、何らかの理由により制作に関われなかった人に、制作した人が有料で制作物を譲る」という事になっています。

 つまり、「相手は不特定多数ではなく、同じ目的の下に集まったサークルメンバーであり、身内同士での物のやり取りであるため様々な法律上問題ない」という事になっています。

 ただし、万が一職業バレした時に、身分に相応しくないような内容の同人誌等を制作していた場合は、信用失墜行為で処分される事を肝に銘じて下さい。

 また、自身の運営するオンラインショップで通販をしていたり、全国規模での委託販売等は、事業に該当する可能性が非常に高いので注意が必要です。

故障品を買い取り、修理して売却

 この項は更に建前が大事です。

 ここはグレーな話です。
 例えば、趣味でバイクをいじっている人がネットオークション等で「壊れているバイクを修理して乗るため」に買い取り、「修理をして乗ってみたら気に入らなかった」ので売却する事は問題ありません。

 同時期に複数出品するような事になってしまうと、事業性を疑われてしまうので注意してください。

許可を取ればやっても良い副業

不動産経営

 公務員が出来る代表的な副業が不動産経営です。私も実際にやっていました。

 ただし1件しか物件を持っていなくても、管理会社に任せる事が前提になります。
 自分で賃借人の募集や、苦情の対応までしていたら仕事に影響でますよね?

 公務員には人事院規則に通称「5棟10室500万ルール」という物があり、

①戸建やアパートなど建物が5棟
②区分マンションなど部屋数が10室
③土地10件
④駐車場が10台
⑤年間の家賃収入額が500万円

 のどれか1つでも超えてしまった場合は「兼業・兼職承認申請書」という書類を出さなければいけませんが、この規模以下なら職場に何も言う必要性は有りません。
(私は義務こそ無いものの、経営開始前に所属部隊長に口頭で言いました)

 ここはグレーな話です。
 上記のルールを超えてしまうような場合は、
 「今までは基準の範囲内でやっていましたが、親から物件の生前分与を受けて基準を超える事になってしまいました。」
 とでも説明すれば、ほぼ間違いなく許可は下ります。

 ただし、新型コロナウイルスの影響で東京一極化が進むのか、地方分散にシフトするのかの需要が読みにくいため、しばらくは様子見をオススメ致します。

 ここまで大規模な事業をしている人は稀ですが、やり過ぎて懲戒免職になった事例を紹介します。

賃貸収入7千万円の消防士を懲戒免職「損をしてまで売るつもりはない」 佐賀広域消防局 | 行政・社会 | 佐賀新聞ニュース | 佐賀新聞
兼業を原則禁じる地方公務員法に違反し、約7千万円の賃貸収入を得ていたにもかかわらず、改善命令に従わなかったとして、佐賀広域消防局は31日、佐賀消防署予防指導課の男性消防副士長(44)を懲戒免職処分にした。 消防局によると、副士長はマンション...

家業の手伝い

 有給を使用して実家の農家を手伝いに行く事は、田舎の部隊では日常的にありました。(もちろん仕事が優先ですが)

 田植え、受粉作業、取れた作物の選別作業など、ピークの時期に数日休みを取って手伝いに行く事は出来ます。

 実家が飲食店などの場合、休日にホールや調理でシフトに入る事は出来ます。
 バイトがNGで実家の手伝いならOKというのは理不尽ですが、文句を言っても仕方がありません。

 無報酬が基本ですが、相手は身内のため色々とあるようです。

NPO法人に非常勤会員として加入し、活動の謝礼を受け取る

 NPOをボランティアの集団だと思っていませんか?
 実は働いている人には給料も出ますし、営利目的ではないだけでお金のやり取りが発生する組織です。

 活動内容が公共の福祉に関する事なので利益は出しにくいですが、利益を上げ事業を拡大していく、会社のようなNPO法人も存在しています。

 活動内容が本業の立場に相応しい事、活動する事によってスキルなどを身に着け本業の役にも立つ事などが認められれば、許可も取りやすいです。

 公務員でも活動の謝礼として、社会通念上相当と認められる金額なら金品を受け取ることができますが、社会通念上相当と認められる以上の金品を受け取った場合、倫理規定違反で懲戒処分される恐れがあります。

倫理規定違反行為に関する懲戒基準

NPO法人の設立・非常勤役員として勤務

 こちらは上記の会員になるよりも、更にハードルが高いです。

 NPO法人は営利を目的とする団体ではありませんが、その他の団体の役員も制限されているため、公務員は基本的に役員になる事は出来ません。

 しかし、NPO法人の活動趣旨に加え、役員として組織を運用する経験が本業にも生かされる理由付けが出来れば、許可される可能性は高まります。

 こちらでも報酬を受け取る事は可能ですが、社会通念上相当と認められる範囲を超えてしまうと、懲戒処分となる恐れがありますのでご注意ください。

講演・講師

 私的に講演を依頼されるような事はまずありませんが、許可を取れば可能です。
 社会通念上相当と認められる金額なら、謝礼金も受け取ることができます。

 しかし、後々の問題を避けるため謝礼を貰った事実や金額などを職場に報告した方が無難です。

 職務として講演をする場合は、事前に原稿を提出して偉い人に許可を貰わなければなりませんし、恐らくですが私的な依頼でも職場で原稿はチェックされると思います。

 なお、私的でも職務でも、社会通念上相当と認められる金額以上の金品を受け取った場合、倫理規定違反で懲戒処分される恐れがあります。

倫理規定違反行為に関する懲戒基準

執筆活動

 これも許可があれば可能ですが、副業をする必然性が認められないと許可が出る可能性はかなり低いです。

 例えば、組織の広報活動に絡めた書籍を出す等の大義名分が必要です。

 また、執筆活動というのは頭の中で構想を練るため、「課業中に集中して仕事をしなくなるのでは?」という疑惑の目を向けられる事になり、自身の仕事で一生懸命やっているアピールをし続けていく必要もあります。

 また、職務に関する執筆依頼を受けた場合などは、原稿料などを貰う分には問題ありませんが、倫理規定による制約を受けます。

 具体的には、原稿に秘密を守る義務違反などが無いかチェックされ、原稿料を受け取った場合の贈与等報告書の提出が必要になります。

10kw以上の太陽光発電

 こちらは今となっては余り旨味の無い事業ですが、許可も取りやすく、家を建てるついでに屋根でやる程度なら良いと思います。

 太陽光発電は、一昔前に流行った時なら買取単価も高く非常に美味しい事業でしたが、現在はわざわざ土地を買ってメガソーラーをやるくらいなら、投資信託を買って放置しておいた方が堅実に稼げるので、私はお勧めしません。

財テク

 オススメの順番に並べてみましたが、知名度順と逆になってしまいました。

 どれも自信を持って勧められる制度ですので、是非やってみてください!

iDeCo

 公務員は、月1万2千円積み立てる事が出来ます。

 節税メリットや運用益が非課税になるなど、良い事ずくめの制度なので「現役公務員の方は絶対にやった方が良い」と自信を持って言える制度です。

 iDeCoってなに?という方のために専用記事がありますので、こちらをご覧下さい。

NISA・積み立てNISA

 iDeCoをやってまだ資金に余裕のある人は、こちらにも手を出してみてはいかがでしょうか?

 短期集中型のNISA、細く長く運用するつみたてNISAどちらもオススメですが、私は「つみたてNISA」を推します。

 詳しくは個別の記事でどうぞ。

ふるさと納税

 私は、公務員現役時代から不動産経営等の税金対策を行っていたため、ふるさと納税のメリットが無かったのでやった事が無いのですが、住民税を払っている方には是非オススメの制度です。

 具体的には、自分の故郷や、維持して欲しい文化財等がある所や、魅力的な返礼品を贈ってくれる所などを選び寄付をすると、寄付した金額から寄付した回数×2,000円を引いた分の金額が、次年度の住民税から引かれて安くなります。

 住んでいる自治体に何もせずお金を払うよりは、同じお金を払って国産鰻や和牛などの返礼品を貰った方がお得ではありませんか?

 たまの豪勢なご馳走は家族サービスの一環にもなりますし、そのお金は何もしなくても支払わなければならないお金です。

 ワンストップ制度という、年末調整だけで節税メリットを受けられる制度もありますので、是非やってみてはいかがでしょうか?

詳細を分かり易くまとめてある記事がありましたので、置かせて頂きます。

403 Forbidden

まとめ

 全般的に言えるのは、不特定多数に継続かつ反復してやっている事は仕事として見られてしまう可能性が高まります。

 例えば、趣味でドローンの空撮をしていて「知り合いから1回頼まれて撮影を行った代わりに謝礼を貰う」なら、問題ないでしょう。

 しかしそれが「ドローンの空撮代行します!お仕事募集!」とかやってしまうとアウトになります。

 これは私の個人的な意見ですが、超保守派で前例主義の公務員体質は何か重大な事が無い限り変わらないと思います。

 そのため、このまま何もなければ公務員の営利的な副業が解禁されるまで、後30年は必要だと思います。

 出来ない事は諦めて、NISAやiDeCo等の制度を利用して出来る事を堅実にやっていけば、それなりの成果を出す事は出来ます。

 iDeCoは本当にオススメ出来る制度なので、もし少しでも興味が湧いたらやって頂けたらと思います。

 最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

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